「改正博物館法と登録博物館について」をテーマに2024年8月例会を実施しました
「(仮称)総合ミュ-ジアムの整備」に影響を与えることが想定される「改正博物館法と登録博物館について」をテーマにした月例会を、8月24日(土)函館市地域交流まちづくりセンター会議室で実施し、会員5名が参加しました。
会員の稲荷山 忠さんに講演していただきました。
博物館法(令和5年4月施行)は、70年ぶりに単独法律改正され、法の目的・博物館の事業・博物館の登録制度の見直しなどが行われました。
市立函館博物館は、博物館法における登録博物館として位置づけられており、同法改正に適切に対応する必要があり、新博物館((仮称)総合ミュ-ジアム)も同様です。
改正博物館法の概要
- 博物館の事業に博物館資料のデジタル・アーカイブ化を追加するとともに、他の博物館等と連携すること、及び地域の多様な主体との連携・協力による文化観光その他の活動を図り地域の活力の向上に取り組むことを努力義務とする。
- 登録の審査は博物館資料の収集・保管・展示及び調査研究を行う体制等の基準に適合するかを審査する。基準の詳細は文部科学省令を参酌(*)して都道府県等教育委員会が定める。
- 国・都道府県等教育委員会による研修の対象に学芸員・学芸員補以外の者(館長やその他の博物館の職員)が追加された。
- 経過措置:既登録の博物館は施行(令和5年4月)から5年間は登録博物館とみなす。市立函館博物館は、経過措置期間内に新基準による登録審査に合格する必要があります。
*(参酌基準)資料を取り扱う体制や、学芸員を含む職員の配置、施設・設備について新しい基準を定め、外形だけでなく活動の実質も確認する。
稲荷山さんの講演の後、改正博物館法や(仮称)総合ミュージアムの整備にあたっての検討会議の議論などを踏まえた意見交換を会員同士で行いました。